遺言書の種類

遺言書には主に ①自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言 の3種類があります。それぞれの遺言書の特徴やメリットデメリットを解説していきます。

①自筆証書遺言

自分で書いて作成する遺言書です。

メリット

自分で作成するので、費用が掛からない。専門家に添削を依頼したとしても安く済む。

デメリット

・許容される様式で以って全文を自筆で記入する必要があり、法律の専門知識が必要。

・紛失したり、偽造される恐れがある。

・相続が開始した後に家庭裁判所に検認を申立てする必要があり、遺言を執行するまでに時間が掛かる。

・遺言書の偽造の疑いにより筆跡鑑定が行われ、裁判に発展する場合がある。

 このように、自筆証書遺言は費用が安くお手軽に作成することができますが、いざ相続となった時に残された方々が裁判所へ手続きに行かなければならないなど、多くの負担が生じてしまうことになってしまいます。

②公正証書遺言

公証人と証人2名の立会いの下、公証人が作成してくれる遺言書です。

メリット

・公証人が作成するので、書き方や内容を間違えることがない。

・遺言書の原本は公証役場が保管するので、紛失や偽造の恐れがない。

・自宅や入院先での作成も可能。(出張費は掛かります)

・家庭裁判所への検認が不要。

デメリット

・公証役場に支払う手数料が掛かる。手数料:日本公証人連合会

 公正証書遺言は手数料が掛かるものの、自筆証書遺言のような相続人に対する負担がなく、相続がスムーズに進みます。

③秘密証書遺言

作成した遺言書の「存在」を公証人と証人2名に証明してもらう遺言書です。

メリット

・公正証書遺言に比べ、公証役場の手数料が安価(11,000円)。

・代筆やパソコンで作成できる。ただし、自分で署名・押印をする必要があります。

デメリット

・遺言書の形式や内容の不備については確認されないので、無効になる場合がある。

・公証役場で遺言書の保管をしないので、紛失したり発見されなかったりする恐れがある。

・家庭裁判所の検認が必要。

 「秘密」証書遺言と銘打っていますが、秘密を守るという点では公正証書遺言や自筆証書遺言でも可能です。費用を抑えたかったり、遺言の内容を頻繁に書き換えたいという方におすすめですが、裁判所への手続き等を考えると自筆証書遺言と同様に相続人に負担が生じてしまうことになります。

 当事務所では遺言者様の事情や希望などをしっかりと相談をした後に、遺言者様に最適な遺言書をご提案させて頂いております。相談は初回無料(要予約)でお受けしております。

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