開発行為とは、建築物の建築または特定工作物(コンクリートプラントやゴルフコースその他大規模な工作物など)の建設のために行う土地の造成などのことをいいます。
そして、開発行為には原則として知事の開発許可が必要になります。例えば、市街化区域であれば1,000㎡以上の開発、非線引区域・準都市計画区域であれば3,000㎡以上の開発において原則として許可が必要になってきます。
手続きの流れ
事前相談
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市町村役場との打ち合わせ・役場からの回答
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関連官公署・関係者と協議
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許可の申請
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開発許可
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中間検査、下水検査等、完了検査
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完了の公告