農地転用

 農地は自分が所有する土地であっても、売買したり、家を建てたりすることはできません。

 もし、役所で手続きをすることなく売買をしても、名義変更をすることはでません。また、家を建てても取り壊して農地に戻さないといけなくなります。これに従わない場合は罰則があります。

 また、現状は農作物を作っていない土地であっても、登記簿上、地目が「田」または「畑」である場合は、必ず農地法の許可が必要となってきます。

 当事務所では、土地家屋調査士との兼業を活かし、専門的かつ迅速に農地転用業務を遂行することが可能です。

ご注意
 農地転用許可申請は毎月25日が申請期限で、翌月の10日前後に総会が開かれ、問題なければ10日過ぎに許可が下りる運びになります。当事務所としては申請期日の一週間前の申請を目指しております。また、事前に分筆等が必要な場合は、少なくとも申請予定の3ヵ月前にご相談を頂かなければ期日に間に合いません。

 申請をお急ぎの方はお早目にご相談ください。